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こんにちは、きたつじ歯科クリニックの北逵 圭佑(きたつじ けいすけ)です。
今回は歯冠長延長術の適応症についてお話していきたいと思います。
以前も歯冠長延長術については触れましたが、ここでは適応症にスポットを当ててお話させて頂きます。
適応としては大きく分けると以下の3つがあります。
①.歯肉縁下から骨縁下に至るう蝕や歯の破折などが生じている歯を修復する場合(フェルールの確保)
②.歯の挺出により乱れた咬合平面を歯の切削によって修正する場合
③.歯冠長が短く、補綴装置の維持力やマテリアルの強度を担保できない場合
の3つがあります。
例えば以下の画像のような状態の場合どれに当てはまるでしょうか??
歯が歯ぐきにに埋もれてしまっているのがわかります。このままでは正確な型とりができないので、
今回は①歯肉縁下から骨縁下に至るう蝕や歯の破折などが生じている歯を修復する場合(フェルールの確保)に相当するので、歯冠長延長術の適応となります。
歯冠長延長術についてご質問等あるかたはお気軽にお声かけ下さい。
医療法人 きたつじ歯科クリニック
尼崎市南武庫之荘1-12-6 松弥サウスモールⅡ 2F
北逵 圭佑(きたつじ けいすけ)